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お知らせ
  • 2026年10月からカスハラ対策・求職者セクハラ対策が義務に 経営者が今から準備すべきこと

    顧客や取引先からの理不尽な要求・暴言、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策が、2026年(令和8年)10月1日から、すべての企業に義務付けられます。2025年に改正された労働施策総合推進法によるもので、企業の規模を問わず、中小企業も対象です。これに合わせて厚生労働省は、事業主向けのハラスメント対策パンフレットを2026年7月に更新し、企業が定めるべき「ハラスメント防止規定」の具体例などを新たに盛り込みました。

    カスハラとは? ~正当なクレームとの線引き~

    カスタマーハラスメントとは、①顧客や取引先などの言動で、②業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③従業員の働く環境が害されるもの、という3つの要素をすべて満たすものをいいます。土下座の強要や長時間の居座り、SNSでの悪評投稿をほのめかす脅しなどが典型例です。電話やインターネット上での言動も含まれます。一方で、商品やサービスへの正当な苦情・申し入れまでがカスハラになるわけではありません。

    企業に求められる4つの措置

    企業に求められるのは、大きく分けて次の4つです。「カスハラには毅然と対応し従業員を守る」という会社の方針を明確にして社内に周知すること、従業員が相談できる窓口や体制を整えること、実際に起きたときに迅速・適切に対応すること、そして相談した従業員のプライバシーを守り、相談を理由とする不利益な取り扱いをしないことです。就業規則やマニュアルへの規定の追加、研修の実施などが具体的な取り組みになります。

    採用面接などでの「求職者へのセクハラ」防止も義務に

    また同じ2026年10月1日からは、男女雇用機会均等法の改正により、採用面接やインターンシップなどの場で自社の従業員が求職者に対して行うセクシュアルハラスメントについても、防止措置が義務化されます。採用活動を行うすべての企業が対象です。

    施行まであと1年余り 厚労省パンフレットの活用を

    施行まであと1年余りです。厚生労働省のパンフレットには、防止規定の例や該当例・非該当例が具体的に示されていますので、就業規則の見直しや相談窓口の整備を進める際の参考にしてはいかがでしょうか。

    厚生労働省「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf

    <引用:厚生労働省
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html